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金融業者に対して訴訟外で過払い金の返還請求をしますとほとんどの場合、減額を要求してきます。
この減額に応じるかどうかは借主の判断によりますが、もし訴訟となりますと圧倒的に金融業者側が不利ですから安易に減額要求に応じることは避けましょう。
多少の減額要求に応じてでも訴訟外で和解をしたほうが良いというのは、過払い金を他の債権者への返済に充当するなどの事情がある場合です。
すぐに過払い金が必要ないのでしたら、時間をかけてでも強気の交渉をすべきだと言われています
過払い金返還請求の和解が成立しますと、最後に過払い金の返還となります
和解調書や合意書にある口座宛に、返還期日までに過払い金が振り込まれます
金融業者から過払い金が振り込まれた時点で、過払い金返還請求の手続きは完了となります
なお、判決になった場合は、判決が下った2週間後にその判決が確定します
電話もしくは書面にて通達した口座宛に判決で定められた金額が振り込まれることになっています
しかし、金融業者が判決で定められた支払いにも応じなかった場合は、金融業者に対して強制執行の手続きを執り、借主が受け取るべき過払い金を確保することになります
過払い金を取り戻すには、必ず訴訟になるというわけではありません
消費者金融や信販会社などの金融業者が、こちらの主張する過払い金の返還金額とはかけ離れた低い金額を主張し、請求通りの返還をしない場合に提訴する必要が出てきます
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