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規範的要件の主要事実

 主要事実説:主要事実は当該規範的評価自体ではなく(これは法的判断)評価根拠事実⇔間接事実説  間接事実は主要事実の存在を推認させる事実であるから、主要事実は間接事実と別個独立の事実であるはず。それゆえ、主要事実は間接事実による推認を経ることなく直接証拠により立証することが可能でなければならない。間接事実説は、評価自体を主要事実と解するが、評価自体を直接立証することはできない。また、評価自体を主張すれば主張責任は果たされたことになるのであるから、相手方の防御を困難ならしめる(釈明には限界がある)。同様に、裁判所の訴訟指揮も困難に(認否を細かく取ることができない)。  主要事実説によった上で、主張の善解・釈明により適切な解決を 2 規範的評価の障害事実  評価障害事実の観念  攻撃防御方法としての位置づけ 主要事実にあたる(抗弁説) * 間接反証類推説(評価自体を主要事実・評価根拠事実を準主要事実とする見解に親和性) ※ 「総合判断」といっても、まず評価根拠事実による規範的評価の成否を判断すべき

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