自分で訴える場合
過払い金の返還で弁護士に依頼するほどの過払いが無い場合は、
自分で訴訟になりますよね。
訴訟を起こす場合はどうしたらいいのかというと、まず過払いが140万円なければ訴訟を行うのが簡易裁判所になります。
140万円を超える場合は地方裁判所になります。
これはまとめて140万円ではなく、業者ごとに訴訟を行うとして、1社ごとの過払いになります。
弁護士に依頼するほどの過払いがないので、ほとんどは簡易裁判所になるのではないでしょうか。
簡易裁判所は自分が住んでいる場所で管轄しているところがありますので、そこに手続きをする形になります。
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