裁判所が下す決定 大阪

簡易裁判所で行われる過払い金返還請求訴訟では、被告側の主張する答弁書に和解の金額が書かれている場合、納得できるようでしたら、裁判所は和解に代わる決定を下すことがあります。
また、金融業者が出席した場合、和解の話し合いをすることもあります。
和解に至らなかった場合、また金融業者の欠席した場合は、第2回の裁判期日を決定することになります。
過払い金返還請求の裁判では、口頭弁論を重ねていきますと当事者の主張が出尽くして裁判所が和解を勧告することもあります。
裁判所の主導で和解が進められることになりますから、金融業者の主張だけを認めることは絶対にありません。
金融業者に取引履歴の開示請求をしますと、履歴の開示をすることなく、債権債務なしでの和解を提案してくることがあります。
いわゆる0円和解というものですが、金融業者が取引履歴を開示することなく0円和解を提案してくるということは、過払い金が発生している可能性が大きいと言えます。
債務が残っているとしますと金融業者が0円和解を提案することはありませんから、この案を受けるか否かは取引履歴の開示を受けた上で利息制限法の引き直し計算をして、過払い金の有無を確認することが必要となります。
CFJに対して過払い請求訴訟をしたくない場合は、少し減額して和解に応じるのも良いかもしれませんが、その場合は、どの程度まで譲歩するか予め決めておく必要があります。
裁判に持ち込みたくないという気持ちが強い場合は、相手との駆け引きとなりますが、正当な要求をしているわけですから、譲歩しなければいけないということは決してありません。
2006年に最高裁判所でみなし弁済を否定する内容の判決がでました。
これにより、金融業者では、みなし弁済によるグレーゾーン金利の利息を取れなくなりました。
みなし弁済が適用されませんと、グレーゾーン金利は明らかに違法となりますから、過払い金返還請求(任意交渉、訴訟)で払い過ぎた利息を確実に取り戻せるようになりました。
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