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裁判所での争い 大阪

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金融業者と任意の合意ができなかった場合は、過払い金の返還を求めて裁判で争うことになります。

この場合、140万円まででしたら簡易裁判所に、140万円以上でしたら地方裁判所に訴訟提起することになります。

また、管轄する裁判所は、依頼者の住所地を管轄するところ、もしくは金融業者の本店所在地などを管轄するところとなります。

過払い金返還請求訴訟の場合、弁護士が代理人となる場合、依頼者が出廷するケースはほとんどありませんから、弁護士が訴訟提起しやすい裁判所に提起することになるようです。

なかなかCFJが過払い金返還請求に応じない金融業者も弁護士が訴訟を提起して返還請求をしますと、過払い金の元金だけではなく、過払い利息を過払い金元金に付加して、さらには貼付した印紙代までも取り戻すことが期待できます。

経験豊富なベテランの弁護士に過払い金返還請求を依頼しますと、ノウハウを知っていますから手続きの流れがスムーズになります。

過払い金返還請求の和解交渉が決裂しますと訴訟となりますが、訴状の提出はどの裁判所でも良いわけではありません。

訴額によって、提出する裁判所が違ってきます。

つまり、訴額が140万円までの場合は簡易裁判所に提出し、訴額が140万円を超える場合は地方裁判所に提出しなければなりません。

消費者金融は、過払い金の返還額を少しでも減らそうと、取引履歴を一部しか開示しなかったり、交渉では実際よりも少ない金額しか払おうとしなかったりします。

特に、過払い利息を支払うことにつきましては、消費者金融の抵抗は激しく、任意で満額で応じる消費者金融は稀です。

ですから、これらの消費者金融に対しては、早期に過払い金返還請求訴訟を提起することにより、強制的により多くの返還金を請求していったほうが、かえって良い結果が得らます。

過払い金返還請求権は、過払い金発生の日から10年で消滅時効にかかってしまいますが、訴訟を提起することにより時効を中断させることができます。

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