訴訟手続きについて 大阪

過払い金を請求する手続きは、大まかに次のような流れになっています。
1.今までの金融業者との取引履歴を書面にて請求します。
2.開示された取引履歴を利息制限法に基づき、引き直し計算をします。
3.引き直し計算の結果、算出された過払い金の返還を請求します。
4.過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解します。交渉が決裂しますと、裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こします。
5.過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解となります。
訴訟上の和解では訴えを取り下げる必要もありませんし、手数料の還付申請もありませんから、過払い金が和解案通りに振込まれるのを待っているだけとなります。
返金に関して合意ができますと、弁護士と金融業者との間で和解書が作成されます。
そして、金融業者から過払い金が振り込まれます。
通常は、一度専門家のところに振り込まれ、他業者に対する債務や費用の精算後、依頼者に振り込まれます。
CFJへの過払い金返還請求手続きで任意での和解案に納得いかない場合、あるいは金融業者が過払い金の返還に応じてくれない場合は、過払い金返還請求訴訟を提起することになります。
この裁判のことを専門的には不当利得返還請求訴訟と言います。
裁判による過払い金返還請求になりましても、最初の口頭弁論の期日までに金融業者から和解の提案がなされる場合が多くなっています。
また、口頭弁論に進みましても、よほどの争点がない場合は、次回期日までに和解が成立しています。
任意の話し合いでは過払い金の返還に応じなかったり、あるいは提訴をして勝訴判決を得ましても返還に応じなかったり、強硬な態度を見せる消費者金融も見受けられます。
このような場合、ベテラン弁護士は積極的に過払い金返還請求訴訟を行ったり、判決が出ても返還に応じない業者には強制執行をかけるなど、過払い金を取り戻すためにさまざまな手段を講じています。
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